高速道路逆走って危険運転にならないんだろうか

高速道「逆走」年1000件、人身事故の4割が65歳以上 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
単純に割り算して1日あたり3、4件は全国のどこかの高速道路で逆走が起こっているってことか。一般道ならもっと多いんだろうな。

高齢化社会により、車を運転するお年寄りが増えた。枯れ葉マークだか落ち葉マークだか、あのどうみても紅葉には見えないマグネットステッカーを貼っている車もそう珍しくない。むしろ若葉マークより多いんじゃないか!?ってくらいだ。

SAやPAの出入り口を間違えるというのは、上りも下りも一ヶ所に集まれるようなところなのか??と想像したが、全国でこの件数だと、そういうわけではないのに間違える人もいるということだろう。それって危険運転なんじゃないのか? もしもそこで、人身事故が置き、致死となった場合、危険運転致死罪は適用されないんだろうか。

と思って、危険運転致死罪(正確には危険運転致死傷罪)について調べてみた。刑法より。

(危険運転致死傷)
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

初めて知ったんだけど、アルコールまたは薬物か、はじめから人を妨害する目的で突っ込んだ場合に適用されるということのようだ。アルコールが検出されても福岡の痛ましい事故のように裁判所が認めなければ危険運転致死傷罪にはならないだけど(というかあの判決で、この罪はなんのために存在するんだ?と呆れたもんだ)。

ということで、もしSAやPAの出入り口を間違えた場合は危険運転致死罪にはならない。なるとするなら、自動車運転過失致死傷罪か、業務上過失致死傷罪となりそうな。それでも日本の裁判の悪しき伝統*1で、まともな判断ができなかったので罪が軽くなるという、我々一般人にはよく分からない理屈で罪が軽くなったりする。

一般道ならともかく、高速道路では原則として一方通行で、走行車線も区切られている(一部、地方の高速道路はポールをたてただけの対面通行だが)ため、逆走は間違えてやってしまうことがそんなに頻繁(はんざつ とは読まない・笑)にあるとは思えない。それに、自動車学校で「逆走」は即、検定中止。免許試験場でも言わずもがな。もしも免許証を持っているなら、逆走は重大な交通違反と認識しているハズ。逆走は免許取り消しでも構わないと思う*2

運転者が若かろうが年寄りであろうが、道路に出た時点で対等でないと秩序が保たれない。交通規則は守るためにあるもので、守ることができなければ車やバイクで道路に出ないでもらいたい。認知症を差別するつもりはないが、認知症をもったままハンドルを握られては罪も無い人まで巻き込まれてしまう。それで「認知症だからまともな判断が出来ず、無罪!」で被害者は納得するのだろうか。

 また、同庁は65歳以上の免許保有者のうち約30万人は認知症と推定。昨年だけで162人が認知症を理由に運転免許を取り消されており、来年6月からは、75歳以上の免許更新時の認知機能検査が導入される。

生涯、バイクに乗り続けたいと思わなくもないが、引き際は見極めたい。そういえばまだまだ元気な祖父は、65歳のときに運転免許を返したそうだ。今年で80…いくつだったかな。

*1:悪しき伝統と勝手にいってるのは我々のような法律の素人だけかもしれない。裁判官の情状酌量の加減って一般人にはその基準が分からないから。基準が分からないのにどうして法治国家で人が裁けるんだろう

*2:実際に去年からそういった動きがある